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税理士と似ている仕事との違いは?

税理士と似ている仕事との違いは?

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「税理士」と「公認会計士」は、いずれも難易度の高い国家資格です。資格取得のハードルが高いぶん、就職できれば地位も収入も安定するイメージがあり人気の職業ですが、その役割の違いが何か、実はよくわからないという人も多いのではないでしょうか?
どちらをめざすべきか迷っているという人は、自分の興味や適性に近いのは税理士と公認会計士のどちらなのかをチェックしてみてください。

税理士の役割

個人や企業の依頼に応じて、税務所への税金の申告や納税手続きの代行業務をおこないます。税金には、所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税・事業税・固定資産税などさまざまな種類があり、そのすべてに精通しているのが税務のエキスパートである税理士です。
ちなみに「独占業務」といって、たとえ報酬をもらわなくても税理士でなければ請け負うことが許されない業務が3つあります。

<税理士の独占業務>
1)税務代理
納税者の代わりに税金の申告手続きをおこなうこと、また、税務調査に立ち会い、納税者の代わりに税務調査の対応をおこなうことを税務代理と言います。
税金の計算方法や申告手続きは知識のない人にとっては難しく、負担が大きいため、報酬をもらって作業を代行します。個人事業主が1年間の収入や経費をすべて計算して税務署に申告する「確定申告」も税理士が代行できる業務です。

2) 税務書類の作成
確定申告時、遺産相続時、不動産取得時など、各種税金の申告時に税務署に提出しなくてはならない書類を納税者に代わって作成します。

3) 税務相談
税金の計算方法や必要な申告手続きなど、税務に関するあらゆる相談にのります。

そのほかに、会計帳簿の記帳代行や決算書の作成といった「会計業務」や、経営・節税対策・資金繰りに対してアドバイスをする「コンサルティング業務」を行う税理士もいますが、これらは独占業務ではないため、税理士でなくてもできる業務になります。
なかには、税理士資格をもたないサポートスタッフに「会計業務」をまかせ、仕上がりを税理士がチェックする体制をとる税理士事務所もあります。

公認会計士の役割

公認会計士の独占業務であり、税理士にはできない仕事に「監査」があります。監査とは、上場企業などを対象に、決算書や財務諸表などの会計書類の中身や会計にまつわる内部管理体制をチェックし、会計処理が正しいか正しくないかの意見を表明することです。
そのほか、公認会計士は一般企業や金融機関などの経理・財務部門に所属し、自社の決算書や財務諸表の作成に携わったり、財務・会計データの分析を元にした経営陣への提案業務をおこなったりするケースもあります。しかしながら、公平性を保つため、監査と会計業務・税務業務・コンサルティング業務を同一の公認会計士・監査法人が請け負うことはできない決まりになっています。

<公認会計士の独占業務>
1) 監査
株式市場に上場している会社は、決算書や財務諸表など、会社の経営状態を表す書類を対外的に公開する義務があります。もしこれらの書類に不備があれば、投資家はその会社の株を買うべきかどうかの正しい判断ができません。そこで、会社から依頼を受けて第三者の立場で決算書や財務諸表を分析し、さらに会計処理が正しくおこなわれるしくみが機能しているかどうかをチェックして監査結果を公表するのが、公認会計士だけがおこなえる「監査」という業務です。
監査は監査法人に所属する公認会計士がチームを組んでおこない、監査の過程で不備が見つかれば正しく処理をするよう指導をします。

また、公認会計士には「公認会計士資格」を取得すると「税理士資格」が自動的に与えられます。公認会計士の試験では簿記や租税法(法人税法・所得税法・消費税法)が必須科目として定められており、公認会計士資格を取得した人は、税理士として業務をおこなうために必要な知識も同時に習得しているとみなされているからです。そのため、日本税理士会に登録さえすれば、税理士として税務をおこなうことも可能となります。

税理士と公認会計士の関係性

税理士と公認会計士は「会計業務」「コンサルティング業務」を行えるという意味では共通点のある職業です。
しかし、それぞれの独占業務を比較するとわかるように、メインの役割は全く異なります。
その関係性を整理すると、
『税理士が税金を計算し、その数字を元に作成した決算書・財務諸表を公認会計士がチェックし、その正当性を客観的に証明する』
という形で役割分担されていることがわかります。経営における不正を無くし、会社の経営・財政状況を正しく世の中に発表するためには、税理士と公認会計士それぞれが責任感をもって自身の役割を果たすことが重要になるのです。
また、そのほかの違いとしては、公認会計士の顧客はほとんどが上場企業である一方、税理士の顧客は中小企業や個人が多いことが挙げられます。相続や土地売買などの案件も扱う税理士は、日常生活に根ざした法律のプロとして、会社経営以外にもさまざまな相談を受けることになります。企業や経営者だけでなく、地域住民をサポートできる存在になりたいという人には、税理士の方が向いているでしょう。

ちなみに、公認会計士は税理士としても業務が行えることから
「税理士よりも立場が上なのでは?」
と考える人もいるかもしれませんが、それは正しい理解とは言えません。
監査・会計と税務はそれぞれに専門知識が必要になりますし、税務においても、過去の判例まで遡ってどう処理・判断をすべきか慎重に検討しなくてはならないデリケートな案件も多々あります。
これらは現場で多くの案件を経験してこそ身につくスキルであり、資格試験勉強だけで対応できるものかと言ったらそうではありません。

税理士と公認会計士、どちらをめざそうか迷っているという人は、「監査・会計と税務、どちらのスペシャリストになりたいのか?」「仕事を通して誰の役に立ちたいのか?」を考えることからはじめてみてはいかがでしょうか。

取材協力・監修

髙橋昌也※2020年9月8日更新

税理士。東京地方税理士会川崎北支部所属。2007年に税理士登録。「小さなおしごとの支援」を掲げ、小規模事業者に特化して業務を展開。各種事業計画の策定や金融機関との交渉など、経営に関する幅広い分野について支援を実施。2013年には経営革新等支援機関の認定取得。税理士業務で学んだ知識や経験を生かし、文化・芸術活動の支援にも携わる。

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