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警備員の必要な試験と資格は?

警備員の必要な試験と資格は?

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警備員には、取得が必須の資格はありませんが、警備業務に関連した国家検定資格があります。管理職を目指す人は取得したい「警備員指導教育責任者」、機械警備の専門知識と業務管理能力を備えていることを証明する「機械警備業務管理者」、そして警備業務を遂行するのに必要な知識・能力を有していることを証明する「警備業務検定」の3種類で、その中には18歳以上であれば業務未経験でも受験できるものもあります。

国家資格

以下の3つの資格は、警備業法で定められた国家資格です。
・警備業務検定(警備員検定)
施設警備業務、交通誘導警備業務、雑踏警備業務、貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務、空港保安警備業務の6種類に分かれており、検定ごとに1級と2級(1級が上位資格)があります。
これら6種類の検定の中心となるのは施設警備業務検定です。施設警備は警備業務の中核を成すもので、全警備業者の71.7%がこの業務を行っています(警察庁生活安全局生活安全企画課「平成27 年における警備業の概況」より)。
検定の内容は、ショッピングモールや事務所、遊園地、駐車場などの施設内において、盗難や火災、破壊などの事故が起こるのを防止するために必要な知識や能力を問うもの。
2級資格は、18歳以上であれば業務未経験でも受験することができるため、これから警備員の仕事に就きたいと思っている人にはおすすめの資格といえます。
この資格を取得するには、公安委員会が実施する試験に合格する、または警備員特別講習事業センターが実施する講習を受講したうえで修了テストに合格するという二つの方法があります。警備員特別講習事業センターが実施する考査のほうが、講習を受けてからテストを行うため、合格率は50~80%と高い傾向にあり、公安委員会が実施する検定は20~70%ほどとなっています。

・警備員指導教育責任者
警備業務について専門的な知識をもち、警備員を指導・教育するのに必要な資格。検定の内容は、警備業法に基づく1号~4号警備に区分されており、合格証は区分ごとに交付されます。
警備事業者は営業所ごと、警備の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任しなくてはならないため、この資格をもつ人は社内で優遇され、また転職の際にも有利に働くでしょう。
管理職などへのステップアップを目指すためにも必要となる資格で、警備業務を3年以上経験すると、受験資格が得られます。
2010度の合格率は80~100%であり、例年、合格しやすい傾向にあります。

・機械警備業務管理者
適正かつ効果的に機械警備業務を行うために、高度な専門的知識と業務管理能力を備えていることを証明する資格。
機械警備業務を行うにあたり、警備事業者は受信機を設置する基地局ごとに機械警備業務管理者を選任する必要があるため、資格をもつ人は社内で優遇されます。
都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講した後、修了試験が行われて合否が判断されます。2010年度の合格率は80~100%となっています。

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